天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し 、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにするこ とを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
日本国民は、恒久の平和を念願し、
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和 のうちに生存する権利を有する事を確認する。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目 的を達成することを誓ふ。